アラフィフ自転車愛好家が、サイクリングの日常をつづっていきます。便利グッズやセッティングなどもご紹介!

令和の時代もサイクリングは最高!

令和4年4月から社用車を運転する前後のアルコールチェックが義務化。アルコール検知器を準備しましょう。

今日は2022年4月3日です。

そろそろ花見の季節も終わりですね。
アンコ
ラディアン
チャリダーにとっては、最高の季節が来ましたね。
花見に行くと思わずアルコール飲んじゃいますよね。自転車なら飲酒運転しても大丈夫ですか?
アンコ
ラディアン
道路交通法では、酒気を帯びて自転車を運転してはいけないと定められています。自転車での罰則が怖いのが、自動車とは異なり反則金制度がなく、自転車などで検挙された場合は即時書類送検される(懲役または罰金となる)ケースがあるので注意が必要です。
自転車の飲酒運転は、車よりかえって厳しい罰則がつくのかもしれませんね。
アンコ
ラディアン
あと、仕事で社用車を運転する場合には、令和4年4月から運転前後の安全管理者による運転者の酒気帯びの有無を確認すること、さらに10月からは運転者の酒気帯びの有無の確認をアルコール検知器を用いて行うことが義務化されます。
それは良いことを聞きました。
アンコ

自転車の飲酒運転…罰則は?

道路交通法では、酒気を帯びて自転車を運転してはいけないと定められています。

さらに、自動車(クルマ)と同様に自転車で飲酒運転(酒酔い運転)をした場合には、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金という罰則が定められています。また「自転車で来たなら」と酒類をすすめた側にも罰則(道交法117条の2の2 5号)があることも、あまり知られていません。

自転車での罰則が怖いのが、自動車とは異なり反則金制度がなく、自転車などで検挙された場合は即時書類送検される(懲役または罰金となる)ケースがあるので注意が必要です。

補足として、書類送検=前科がつくということではなく、その後に不起訴処分となった場合は前科はつきません。

「飲んだら乗るな」は自転車も!

自転車の交通指導取締り状況は、平成22年の2,584件に比べて令和元年では22,859件と、約10倍も増加している事から警察庁が自転車の取り締まりを強化している事が一目で分かります。

 

 

 

 

 

当たり前ですが、自転車に乗る場合には飲酒運転(酒酔い運転)はもちろん、交通ルールを守って運転するよう心がけましょう。

安全運転管理者によるアルコールチェック義務化

令和4年4月1日から

運転者のアルコールチェック
について、安全運転管理者の業務が拡充されます。

業務拡充の内容

令和4年4月1日施行

運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること
酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること

令和4年10月1日施行

運転者の酒気帯びの有無の確認をアルコール検知器を用いて行うこと
アルコール検知器を常時有効に保持すること

改正法のきっかけ

改正法のきっかけは去年、千葉県で飲酒運転のトラックが小学生の列に突っ込み児童2人が死亡した事故

静岡朝日テレビのニュースから 配信

4月から飲酒検査の義務化の広がる 対応に追われる静岡県内の現場では…

4月から運送業に限らず一定の台数の車を所有する一般の事業所でも、運転前後のアルコールチェックが義務化されます。対応に追われる静岡県内の現場を取材しました。

検知器のメーカーはフル稼働

東海電子

新たな対象となる企業は…

協立電機

 

個人で所有するアルコール検知器の事業場での使用はNG

安全運転管理者の酒気帯び確認業務に関する質問回答Q&A(pdf)

上記によれば、

Q8 個人が購入したアルコール検知器を使用して、酒気帯びの確認をしても
良いでしょうか。
A8 個人で購入したアルコール検知器を使用することはできません。
運転者の所属する事業所(営業所等)が管理しているアルコール検知器
を使用することになります。

ということで、職場では個人のアルコール検知器はNGだそうです。

私は仕事場では自動車は運転しませんが、自転車通勤と車通勤を使い分けていて、アルコールチェックが必要かと思い、Amazonで早速アルコール検知器を購入しました。

今日は休日でしたが、昨夜は飲み会でしたので、いい機会と思い、アルコール検知器で呼気中アルコール濃度を測定してみました。

私の飲み会後の呼気中アルコール濃度は?

深夜0時くらいまで散々飲みましたが、朝7:30に検知器で2回測定して、0.075mg/lでした。これだと酒気帯び運転には該当しませんが、気を付けないといけないと思いました。その約2時間後には検出されなくなりました。

道路交通法では、飲酒運転を大きく分けて「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」と定義しています。

酒気帯び運転

呼気(吐き出す息のこと)1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上検出された状態

酒酔い運転

まっすぐに歩けない、受け答えがおかしいなど客観的に見て酔っている状態

飲酒検問では、警官がアルコール検知器を使い、運転者の呼気中にどれくらいのアルコールが含まれているかを測定します。ここで反応が出た場合、酒気帯び運転として罰則を受けることになります。

平成21年6月以降、酒気帯び運転と酒酔い運転には以下の罰則が定められています。

●運転者

<罰則>

酒気帯び運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒酔い運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

<行政処分>

酒気帯び運転 呼気1リットル中のアルコール濃度0.15ミリグラム以上0.25ミリグラム未満 13点 免停90日  
呼気1リットル中のアルコール濃度0.25ミリグラム以上 25点 免許取り消し 欠格期間2年
酒酔い運転   35点 免許取り消し 欠格期間3年

※すべて前歴、およびその他の累積点数がない場合
※「欠格期間」とは、免許の取り消しになった後、再度免許の取得が許されない期間のことをいいます。

また、運転者だけではなく、お酒を飲んでいると知りつつ車両を提供した人には運転者と同じ罰則が与えられます。

さらに、運転者が酒を飲んでいると知りつつ、その車両に同乗した人には以下の罰則が定められています。

運転者が酒気帯び運転 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
運転者が酒酔い運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

ちなみに、酒気帯び運転および酒酔い運転時に事故を起こした場合、自分のケガや車両の破損に関して自動車保険の支払いを求めることはできません。自動車保険は、補償の対象外になるケースを免責事項としてあらかじめ定めており、その中に酒気帯び運転や酒酔い運転が含まれています。

ただし、飲酒事故の被害者を救うという観点から、被害者およびその所有物は補償対象になります。

私が購入したアルコール検知器はこれ

 

 

まとめ

道路交通法では、酒気を帯びて自転車を運転してはいけないと定められています。

令和4年4月1日からは運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること 酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること

さらに10月1日からは運転者の酒気帯びの有無の確認をアルコール検知器を用いて行うこと
アルコール検知器を常時有効に保持すること

が事業場で義務化されます。対象となるのは定員11人以上の車を1台以上使っているか、そのほかの車を5台以上所有している事業所です。社員が社有車を運転する前後に、責任者が目視で飲酒していないかどうか確認する必要があります。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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